ネタ元:Yahoo!NEWS
「捕まると思わず」というのはおそらく行為が法に触れると思ってなかったということだと思います。
「送信元が分からず苦情が来ないように」として、受信者に架空のアドレスを表示して、メールを大量送信した。
ここがアウト。
迷惑メール防止法第6条で送信者アドレスの偽装の禁止を謳っており、これは措置命令無しに即罰則適用です。
いわゆる※未承諾広告を表示しなかったことによる違反はまず措置命令(第3条)から。その措置命令に従わなかった場合に罰則適用(第7条)で、一段階踏みます。
しかし半年で2000万はデカい。これだから迷惑メールはなくならない。
追記:違った1年半で2000万だった。
